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平成19年7月15日から、新たに対象商品、役務が追加されました。
   クーリングオフ対象商品                                     
         <クーリングオフできる商品>
政令で指定された商品、権利、役務・サービスが対象です。
指定商品ならば、中古品、注文品、輸入品でもクーリングオフ適用となります。

 1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
 2 犬、猫、熱帯魚など観賞用動物
 3 盆栽、鉢植えの草花など観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4 障子、雨戸、門扉など建具
 5 手編み毛糸、手芸糸
 6 不織布、織物(幅13cm以上)
 7 真珠,貴石、半貴石
 8 金、銀、白金など貴金属
 9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバーなど作業工具、電気ドリル、電気のこぎりなど電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメットなど安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、
   消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報機、防犯警報機その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁など利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機など家庭用電気機械器具、
   照明器具、漏電遮断機、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネルなど建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器
   医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、
   ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等
   身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンなど身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルなど家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘たて、金庫、ロッカーなど装備品、家庭用洗濯用具、
   屋内装飾品その他の住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易な
      プレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風器など暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式
   を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉など衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶など食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具など室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを
   記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規など事務用品、印章、印肉、
   アルバム、絵画用品
51 楽器
52 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
53 かつら
54 砂利、庭石、墓石など石材製品
55 絵画、彫刻など美術工芸品、メダルなど収集品
56 みそ、しょうゆその他の調味料(19.7.15以降の契約から対象となった)


<クーリングオフできる権利>
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または
  観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利


<クーリングオフできる役務・サービス>
 1 庭の改良
 2 物品の貸与
   (家庭用ミシン、複写機、ワープロ、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報機、
   防犯警報機その他の警報機、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、
   電気冷蔵庫、電気冷房機など家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装
   置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、
   楽器)
 3 保養施設、スポーツ施設の利用
 4 住居またはつぎに掲げる物品の清掃
   (エアコン及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、風呂釜、浴槽、台所流し、
   便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
 5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行なうこと(美顔、
   除毛、痩身、姿勢矯正、減量など)
 6 墓地、納骨堂の使用
 7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
 8 物品の取り付け、設置
   (障子、雨戸、門扉など建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、
   テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房器など家庭用電気機械器具、照明器具、
   漏電遮断機、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、
   かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネルなど建築用パネル、浴槽、台所
   流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉など衛生用器具・設備、融雪機、家庭用
   融雪機)
 8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易な
      プレハブ式の工作物の組立てまたは設置
 9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行なうこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12 次に掲げる物品の修繕または改良
   (家屋、門、塀、雨戸、障子、門扉、その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、
   換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、風呂釜、浴槽、台所流し、便器、
   浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
13 プログラムを電子計算機に備えられたフィルムに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録
   これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授
19 易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うサービス(19.7.15以降の契約から対象
   となった)
20 決済用資金預かって行う、以下の取引の仲介サービス(19.7.15以降の契約から対象
   となった)
   ・現実の商品引渡がない物品売買取引
   ・商品先物取引
   ・商品指数取引


*政令指定消耗品の例外
  動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、
  織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、化粧品、
  毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、艶出し剤、ワックス、靴クリーム、
  歯ブラシ、履物、壁紙は、一度でも使用または消費したものはクーリングオフできなく
  なります。
  自動車はクーリングオフの対象から除外されています。


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