<古物営業許可申請>

                                            (仙台市)行政書士桐山事務所

 リサイクルショップ、中古自動車販売、古本屋等を営業するには、都道府県公安委員会(手続きは管轄の
 警察署)の許可が必要となります。これは「古物営業法」という法律で定められており、営業の許可を受けた
 人は「古物商」ということになります。

 以下において、古物営業に関する基礎的な内容、許可申請に関する流れ、等につき簡単にご説明しており
 ます。(宮城県の場合)

 なお手続きに関しましての詳細、ご依頼等につきましては、ご相談させていただきますので、まずはご連絡
 下さい。
         メール mail@office-kiriyama.com   又は TEL 022−379−1620

 1.なぜ許可が必要なのか
   古物商へは盗品が持ち込まれることが考えられますので、警察としては窃盗犯を逮捕するためにも盗品
   の流通経路をつかむことが重要となります。そこで古物を扱うものに許可を義務付けし、もし盗品が持ち
   込まれたような場合には、すぐに警察と連携して犯人逮捕につなげられるようにしているのです。

   ですので、古物営業法には古物を買い取る際に相手が怪しい人物でないかを確認する義務や盗品とお
   ぼしき物品を買い取った場合には警察に通報する義務が課されています。

  
 また、売買の内容を帳簿(古物台帳)に記録し、3年間保管する義務もあります。

 2.古物とは
   一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品のことをいいます。多少の補修・改造を
   したものも含みます。ですので、一般の方が「販売するため」以外の目的で購入したものは古物ということ
   になるということです。開封したとか使用したとかは関係ありません。

   ※「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。例えば、衣類についての「使用」とは
     着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての
     「使用」とは鑑賞することである。

   ※「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的購入されたものをい
     う。従って小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物
     品であっても「古物」に該当します。

 3.古物の分類
   古物は、古物営業法施行規則において、以下の13品目に分類されています。
   (1)美術品類
   (2)衣類
   (3)時計・宝飾
   (4)自動車
   (5)自動二輪車及び原動機付自転車
   (6)自転車類
   (7)写真機類
   (8)事務機器類
   (9)機械工具類
   (10)道具類
   (11)皮革・ゴム製品類
   (12)書籍
   (13)金券類

   許可申請時には、上記の分類から取り扱う品目を選択します。例えば古本屋なら「書籍商」ということに
   なります。ですので、取り扱う可能性がある品目については選択しておく必要があります。
   もし営業品目を変更する場合には、変更届が必要となります。

   ですがすべてを選択してしまうと、もしその品目で盗難が発生した場合、警察から問い合わせがあったり、
   立ち入り調査が入ったりすることがありますので、取り扱う品目をよく検討して選択する必要があります。

 4.許可申請について
   (1)申請先
     営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所)もしくは古物市場の所在地を管轄する警察署の
     生活安全課となります。

   (2)必要な書類
     @古物商・古物市場主許可申請書(正副各1)
     A添付書類(すべて2部。1部原本、1部コピー可)
       略歴書・誓約書・使用承諾書は警察署で入手できます。
 申請者が個人のとき 1.略歴書(最近5年間の略歴)

2.住民票の写し(コピーではない)・・本籍が記載されているもの

3.誓約書(個人用)

4.登記されていないことの証明書(法務局で入手)

5.身元(身分)証明書(本籍地の役所で入手)

※未成年者の場合には、他にも書類が必要

申請者が法人のとき 1.定款・・原本証明が必要

2.登記簿謄本

3.住民票の写し(役員全員分)

4.身元(身分)証明書(役員全員分)

5.略歴書(役員全員分)

6.誓約書(役員用)

7.登記されていないことの証明書(役員全員分)
 
管理者
必ず管理者を定めなければなりません。

1.住民票の写し

2.身元(身分)証明書

3.登記されていないことの証明書

4.略歴書

5.誓約書(管理者用)

※申請者が管理者を兼ねる場合は、1.2.3.4.は省略できる。
      ※その他必要書類
       (1)営業所について
         ・建物等が自己所有の場合・・・@登記簿謄本
                            A使用承諾書(共同所有の場合)

         ・賃貸借などの場合・・@賃貸借契約書等の写し
                       A使用承諾書
                       B警察署によっては、登記簿謄本(所有者の確認のため)が必要

       (2)ホームページでも営業する場合
         ・プロバイダやインターネットのモールショップ運営者からのURL通知書、請求書など
          (当該URLを使用する権利があることを証明するため)
         ・URLと使用者の名前が記載されているもの

 5.手数料
   宮城県収入証紙(収入印紙ではない。銀行等で購入)   19,000円

 6.許可にかかる期間
   通常30日〜40日程度

 7.その他
   (1)許可後に届出事項に変更等がある場合には、「変更届出・書換申請書」の提出が必要です。
     ・法人の本店移転
     ・法人の商号変更
     ・営業所の移転(同一県内) 
     ・管理者の変更   等

   (2)標識の掲示
      「書籍商」などの名称と許可番号を記載した標識を見やすい位置に掲示します。
      なお、警察では標識の作成(注文)の申込手続きもできます。(古物防犯協会が作成している)

   (3)許可証の携帯
      行商を行う場合は、許可証を携帯しなければなりません。

   (4)行商について
      行商とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいいます。
      例えば、
      @自動車のセールスマンが取引の相手方の住所で行う古物の売買
      Aいわゆる展示即売会における古物の売却
      等は行商となります。

 
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