<公正証書とは>
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作
成される公文書です。公証人は裁判官、検事、法務局長などの経験者の中から、法務大臣に
より任命された公務員です。
その主な職務は
@公正証書の作成
A私署証書の認証
B会社の定款の認証
C確定日付の付与
D手形、小切手の拒絶証書の作成 などです。
例えば、金銭を貸したり、不動産を売買したりする場合、通常は契約書を作成しますが、これを
公正証書として作成しておけば、後々の紛争防止に役立つのです。
<公正証書作成の利点>
公正証書は、私人間で作成した私文書(契約書、念書など)と違って、@証明力がある A執行
力がある B安全性がある 等の点で優れています。
@証明力がある
私文書(例えば単なる私人間の契約書など)の場合、裁判になったときには、その文書が
正しく作成されたことを証明しなければ、証拠として使えません。
しかし、公正証書は公文書ですから裁判官は直ちにこれを証拠として、採用できるのです。
公正証書は厳格な手続きによって作成され、その内容の適法性、有効性が公証人によっ
て確認されているからです。
公正証書の証明力は、裁判所だけでなく、税務署その他の官公庁でも活用されます。
A執行力がある
例えば、金銭貸付の公正証書であれば、債務者が約束どおりに支払わないときには、債
権者はただちに強制執行をかけられます。債権者は公証人から執行文の付与をうけ、裁
判所に強制執行の申立てをすれば、すぐに財産の差し押さえができるのです。
これに対して、単なる私文書ですと裁判にかけて、勝訴判決をうけ、その判決が確定しな
ければなりません。確定するには、時間も費用もかかってしまうのです。
このように、公正証書の執行力は債権者にとって、極めて有利な、安全確実なものなの
です。
B安全性がある
公正証書は内容が法令に違反したり、無効な法律行為や無能力者による法律行為は、作
成の段階で公証人によりチェックされますので、安全な契約が結べることになります。
また、作成された公正証書の原本は、公証役場に厳重に保存されますので、もし当事者が
紛失したり、盗難にあっても、公証役場で謄本を作成してもらえます。
<公正証書の利用法>
公正証書には、すぐれた効力がありますが、公正証書にすれば全てに執行力があるわけでは
ありません。
公正証書のうちで執行力をもつものを、執行証書といいます。
〜執行証書の要件〜
公正証書で強制執行できるのは、金銭の一定額の支払いを約束した場合、代替物もしくは
有価証券の一定の数量の給付を約束した場合だけです。
具体的には、売買代金の支払い、借金の支払い、賃料・リース料の支払いなどの契約に利
用されます。
ですから、公正証書にしたからといって、例えば建物の明け渡し、立ち退きなどを強制させる
ことはできません。
また、公正証書に記載される給付すべき金額、数量が一定していなければなりません。
さらに大事なことは、支払約束と執行受諾文言を記載しておくことです。
つまり債務者の支払意思の表示が記載され、さらに契約に違反した場合、ただちに強制執
行に服する旨の記載がなければなりません。
<公正証書の作成方法>
公正証書は次のような手順で作成されます。
@受付
当事者の双方(または代理人)が、公証役場に出向き、受付をうけます。通常は受付順
に取り扱いますが、予約制の場合もありますので事前に確認しておきます。
A身分確認書類を調査
印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印を持参し、それにより公証人が本人確認を行ない
ます。
また、運転免許証、パスポートなどでもよいとされています。
B契約内容の聴取
公証人が内容となる法律行為、例えば売買、賃貸借、消費貸借などの具体的な内容を
聴取します。
C公正証書の作成
公証人はその内容にもとづき、文書を作成します。そのため時間と手間がかかり、その
日にできることは少なく、翌日になることもあります。
また、事前にファックスで内容を通知しておき、原案をあらかじめ作成しておいてもらい、
当日に完成させることもあるようです。事前に確認してみてください。
D公証人による公正証書の読み聞かせ、または閲覧
公証人の作成した公正証書の内容を確認します。
E公正証書への署名、押印
当事者(または代理人)、公証人が公正証書に署名、押印します。
F原本の保存と正本・謄本の交付
署名、押印された公正証書は原本として、公証役場に原則として、20年間保存され
ます。
そして原本にもとづき正本が交付され、必要があれば謄本の交付もうけられます。
<公正証書の種類>
公正証書は、財産法関係のもの、身分法関係のもの、事実実験公正証書に大別されます。
<主な財産法関係の公正証書>
・金銭消費貸借契約公正証書
・債務弁済契約公正証書
・求償債務弁済契約公正証書
・贈与契約公正証書
・売買契約公正証書
・賃貸借契約公正証書
・消費契約公正証書
・債権譲渡契約公正証書 など
<主な身分法関係の公正証書>
・遺言公正証書
・離婚給付契約公正証書
・死因贈与契約公正証書
・遺産分割協議公正証書 など
<公証事務の手数料>
日本公証人連合会による手数料の主なものは、以下のとおりです。
(1)公正証書の作成
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
算定不能 11,000円
*遺言手数料 目的の価格が 1億円までは 11,000円加算
遺言の取り消し 11,000円
秘密証書遺言は 11,000円
*金銭貸借の場合は、貸借金額でみます
*売買契約の場合は、代金の倍額でみます
*不動産賃貸借の場合は、期間中の賃料総額の倍額でみます
(2)その他
私署証書の認証 11,000円(外国文認証 6,000円加算)
会社の定款認証 50,000円
確定日付 700円
執行文の付与 1,700円
正本又は謄本 250円(1枚)
送達 1,400円(郵便料実費額)
送達証明 250円
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