内容証明は、こんなとき使う!

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  土地・建物の賃借など                  (仙台市)行政書士桐山事務所
<土地の賃借>
*賃料の増額請求をする
  賃料の増減について協議が調わないときは、最終的には訴訟による判決で決まることになりますが、その場
  合の効力は増減請求をした時点まで遡ります。ですから内容証明で請求の時期を明確にしておくことが重要
  となります。

*延滞賃料の不払いによる解除をする
  催告した期間内に賃料が支払われなかった場合には、解除ができますが解除の効果がいつ発生したのかを
  明確にするために内容証明で出します。

*そのほかにも
 ・借地契約の更新請求に対する異議
 ・土地所有者の変更の通知
 ・賃借権無断譲渡に対する抗議
 ・無断増改築による解除
 ・賃借権譲渡人に対する明渡請求
 などに利用されます。

<建物の賃借>
*更新拒絶の通知をする
  期間の定めがある場合に、期間満了の1年前から6ヶ月前までに相手側に更新しない旨の通知をしないと、
  契約を更新したとみなされます。(法定更新)
  なお、賃貸人からの更新拒絶には正当事由がなければなりません。

  更新拒絶の意思表示を確実にするために、内容証明が使われます。

*賃料の支払催告と解除を通知する
  賃借人の債務不履行が著しい場合には、賃貸人は契約を解除できます。(数ヶ月の賃料不払い、無断
  転貸、無断改装、用法違反など)
  ただし、原則として履行を催告してからでないと解除できません。  

*敷金返還の請求をする
  賃貸借が終了し、建物の明け渡しなどの債務を完済したときには、賃借人は敷金の返還請求ができます。
  なお、特約等により、原状回復費用を敷金から差し引く場合が多いようです。

*そのほかにも
 ・賃借人の建物継続使用に対する異議
 ・建物売却による賃貸人変更の通知
 ・賃借人の権利義務を承継しない旨の通知
 ・無断譲渡または無断転貸に対する抗議
 などに利用されます。


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