離婚協議書 ・ 公正証書 ・ 内容証明 の相談・作成は
     〜離婚問題おまかせネット〜 (全国対応)
  *** 財産分与・慰謝料・養育費・親権・面接交渉権・婚姻費用・戸籍・婚約破棄・内縁・DV ***

     「別れたい!」と思ったときこそ、冷静に!
     いろいろな解決方法や、どんな法的問題があるのか・・・などを検討しましょう!
     そして届けを出す前に、慰謝料・養育費などは「離婚協議書」に! ⇒作成代行します。


   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

離婚協議書の作成の依頼は ⇒⇒ こちらから
内容証明の作成・公正証書作成サポートの依頼は ⇒⇒ こちらから

<なぜ公正証書?>              (仙台市)行政書士桐山事務所
公正証書とは
公正証書作成の利点
公正証書の利用法
公正証書の作成方法
公正証書の種類
公証事務の手数料

<公正証書とは>

  公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される
  公文書です。公証人は裁判官、検事、法務局長などの経験者の中から、法務大臣により任命された公務
  員です。

  その主な職務は
   @公正証書の作成
   A私署証書の認証
   B会社の定款の認証
   C確定日付の付与
   D手形、小切手の拒絶証書の作成   などです。

  例えば、金銭を貸したり、不動産を売買したりする場合、通常は契約書を作成しますが、これを公正証書と
  して作成しておけば、後々の紛争防止に役立つのです。


<公正証書作成の利点>

  公正証書は、私人間で作成した私文書(契約書、念書など)と違って、@証明力がある A執行力がある
  B安全性がある 等の点で優れています。

   @証明力がある
     私文書(例えば単なる私人間の契約書など)の場合、裁判になったときには、その文書が正しく作成
     されたことを証明しなければ、証拠として使えません。
     しかし、公正証書は公文書ですから裁判官は直ちにこれを証拠として、採用できるのです。
     公正証書は厳格な手続きによって作成され、その内容の適法性、有効性が公証人によって確認され
     ているからです。

     公正証書の証明力は、裁判所だけでなく、税務署その他の官公庁でも活用されます。

   A執行力がある
     例えば、金銭貸付の公正証書であれば、債務者が約束どおりに支払わないときには、債権者はただ
     ちに強制執行をかけられます。債権者は公証人から執行文の付与をうけ、裁判所に強制執行の申立
     てをすれば、すぐに財産の差し押さえができるのです。

     これに対して、単なる私文書ですと裁判にかけて、勝訴判決をうけ、その判決が確定しなければなり
     ません。確定するには、時間も費用もかかってしまうのです。

     このように、公正証書の執行力は債権者にとって、極めて有利な、安全確実なものなのです。

   B安全性がある
     公正証書は内容が法令に違反したり、無効な法律行為や無能力者による法律行為は、作成の段階
     で公証人によりチェックされますので、安全な契約が結べることになります。

     また、作成された公正証書の原本は、公証役場に厳重に保存されますので、もし当事者が紛失したり、
     盗難にあっても、公証役場で謄本を作成してもらえます。


<公正証書の利用法>

  公正証書には、すぐれた効力がありますが、公正証書にすれば全てに執行力があるわけではありません。
  公正証書のうちで執行力をもつものを、執行証書といいます。

  〜執行証書の要件〜
    公正証書で強制執行できるのは、金銭の一定額の支払いを約束した場合、代替物もしくは有価証券の
    一定の数量の給付を約束した場合だけです。
    具体的には、売買代金の支払い、借金の支払い、賃料・リース料の支払いなどの契約に利用されます。
    ですから、公正証書にしたからといって、例えば建物の明け渡し、立ち退きなどを強制させることはでき
    ません。

    また、公正証書に記載される給付すべき金額、数量が一定していなければなりません。
   
    さらに大事なことは、支払約束と執行受諾文言を記載しておくことです。
    つまり債務者の支払意思の表示が記載され、さらに契約に違反した場合、ただちに強制執行に服する
    旨の記載がなければなりません。


<公正証書の作成方法>

  公正証書は次のような手順で作成されます。
   @受付
      当事者の双方(または代理人)が、公証役場に出向き、受付をうけます。通常は受付順に取り扱い
      ますが、予約制の場合もありますので事前に確認しておきます。

   A身分確認書類を調査
      印鑑証明書(6ヶ月以内のもの)と実印を持参し、それにより公証人が本人確認を行ないます。
      また、運転免許証、パスポートなどでもよいとされています。

   B契約内容の聴取
      公証人が内容となる法律行為、例えば売買、賃貸借、消費貸借などの具体的な内容を聴取します。

   C公正証書の作成
      公証人はその内容にもとづき、文書を作成します。そのため時間と手間がかかり、その日にできる
      ことは少なく、翌日になることもあります。
      また、事前にファックスで内容を通知しておき、原案をあらかじめ作成しておいてもらい、当日に完成
      させることもあるようです。事前に確認してみてください。

   D公証人による公正証書の読み聞かせ、または閲覧公証人の作成した公正証書の内容を確認します。

   E公正証書への署名、押印
      当事者(または代理人)、公証人が公正証書に署名、押印します。

   F原本の保存と正本・謄本の交付
      署名、押印された公正証書は原本として、公証役場に原則として、20年間保存されます。
      そして原本にもとづき正本が交付され、必要があれば謄本の交付もうけられます。


             公正証書作成のサポートします。ご依頼は、こちらから


<公正証書の種類> 

  公正証書は、財産法関係のもの、身分法関係のもの、事実実験公正証書に大別されます。

  <主な財産法関係の公正証書>
    ・金銭消費貸借契約公正証書
    ・債務弁済契約公正証書
    ・求償債務弁済契約公正証書
    ・贈与契約公正証書
    ・売買契約公正証書
    ・賃貸借契約公正証書
    ・消費契約公正証書
    ・債権譲渡契約公正証書    など

  <主な身分法関係の公正証書>
    ・遺言公正証書
    ・離婚給付契約公正証書
    ・死因贈与契約公正証書
    ・遺産分割協議公正証書    など


<公証事務の手数料>  

  日本公証人連合会による手数料の主なものは、以下のとおりです。

  (1)公正証書の作成
       目的の価格        手数料
        100万円まで       5,000円
        200万円まで       7,000円
        500万円まで      11,000円
      1,000万円まで      17,000円
      3,000万円まで      23,000円
      5,000万円まで      29,000円
          1億円まで      43,000円
        算定不能         11,000円

   *遺言手数料  目的の価格が 1億円までは  11,000円加算
              遺言の取り消し   11,000円
              秘密証書遺言は  11,000円

   *金銭貸借の場合は、貸借金額でみます
   *売買契約の場合は、代金の倍額でみます
   *不動産賃貸借の場合は、期間中の賃料総額の倍額でみます

  (2)その他
     私署証書の認証     11,000円(外国文認証 6,000円加算)
     会社の定款認証     50,000円
     確定日付            700円
     執行文の付与       1,700円
     正本又は謄本         250円(1枚)
     送達             1,400円(郵便料実費額)
     送達証明            250円


「なぜ公正証書?」トップへ戻る

「離婚問題おまかせネット」トップページへ戻る



HOME 離婚の種類と手続 離婚に伴う保全処分
なぜ離婚協議書? 子供の問題 強制執行について
なぜ公正証書? 金銭の問題 統計資料(慰謝料・養育費等)
離婚協議書の作成依頼・料金は 離婚時の年金分割制度 離婚の相談窓口
内容証明・公正証書サポートの依頼・料金は 離婚時の年金分割制度 Q&A 全国の家庭裁判所所在地
メール相談について 離婚後の問題 全国の公証役場所在地
お問い合せ 婚約破棄・内縁の解消
サイトマップ DVについて
リンク集 離婚Q&A
リンク集(宮城・仙台版) 内容証明の基礎知識