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          クーリングオフ ・ 中途解約 ・ 内容証明 の相談・作成は
   〜クーリングオフおまかせネット〜 (全国対応)
    クーリングオフ・悪徳商法・中途解約などで困っていませんか? そんな悩みを解決します! 

     「どうしたらいいか分からない・・・、人に相談できない・・・、恥ずかしい・・・、怖い・・・」などと
     一人で悩んでいませんか?

     クーリングオフの期間切れ、対象外でも解約解除できる場合があります。
     クーリングオフは時間との勝負です。  ⇒  クーリングオフの手続代行します。

 
   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

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     クーリングオフできないケース        (仙台市)行政書士桐山事務所

(1)クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

(2)商品、役務等が規制対象外の場合(原則は全ての商品・役務が対象)

(3)健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
   (ただし、ケースによっては、できる場合もあります。)

(4)購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合

(5)購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合

(6)通信販売で購入した場合

(7)代金の総額が3,000円未満の場合

(8)個人でなく「事業者」として契約した場合


*でも、あきらめないで下さい!
  販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が
  可能な場合も多くあります。


クレジット契約の解消
クーリングオフなどで契約を解約したり、取り消しをしても、分割払いのクレジット契約もしている
場合には、クレジット会社にもその旨、通知をしておく必要があります。

クレジット会社では、契約が解約されたことがわからず、代金が引き落とされてしまいます。
通常は販売業者がクレジット会社へ通知をしますが、引き落とされた分についてはクレジット会社
への返還請求ができなくなる場合もありますので、万全を期すためにも、こちらから通知をして
おいたほうがよいでしょう。

内容証明郵便でなくてもいいですが、クーリングオフ期間経過後などの場合は、証拠を残す意味
で、内容証明郵便のほうがいい場合もあります。

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