当サイトは(仙台市)行政書士桐山事務所が運営しています

          クーリングオフ ・ 中途解約 ・ 内容証明 の相談・作成は
    〜クーリングオフおまかせネット〜 (全国対応)  
    クーリングオフ・悪徳商法・中途解約などで困っていませんか? そんな悩みを解決します! 

     「どうしたらいいか分からない・・・、人に相談できない・・・、恥ずかしい・・・、怖い・・・」などと
     一人で悩んでいませんか?

     クーリングオフの期間切れ、対象外でも解約解除できる場合があります。
     クーリングオフは時間との勝負です。  ⇒  クーリングオフの手続代行します。

 
   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

内容証明の作成の依頼は ⇒⇒ こちらから

   消費者の権利を守る法律〜割賦販売法〜
割賦販売法では、2ヶ月以上の期間にわたって、かつ3回以上に分割して支払うクレジット取引を
規制しています。又、指定商品、権利、役務が定められています。

主な規制内容は、次のとおりです。

 (1)書面の交付義務
  業者は代金の支払方法、支払回数、手数料などを書いた書面を交付しなければなりません。

 (2)支払停止の抗弁権
  指定商品に関するクレジット契約については、販売業者との間にトラブルが発生したときに
  は、支払いを停止できる権利があります。

   <できる場合>
    @商品の引渡しが無い場合または遅延した場合
    A商品に欠陥がある場合
    B見本、カタログなどと現物が相違している場合
    C販売条件になっている役務の提供がなされない場合
    D取消しできる場合(詐欺、脅迫、未成年者)
    E無効となる場合(錯誤など)
    F特定継続的役務の中途解約による支払停止の場合
    Gクーリングオフで解除できる場合


<指定商品>
 1 動物及び植物の加工品であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
 2 真珠並びに貴石及び半貴石
 3 幅が13cm以上の織物
 4 衣服(履物及び身の回り品を除く)
 5 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、その他の身の回り品及び指輪、
   ネックレス、カフスボタンその他の装身具
 6 履物
 7 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
 8 家具及びついたて、屏風、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、
   室内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げる者を除く)
 9 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓
   用具
10 書籍
11 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務
   用品
12 印章
13 電気ドリル、空気ハンマーその他の動力付き手持ち工具
14 ミシン及び手編み機械
15 農業用機械器具(農業用トラクターを除く)及び林業用機械器具
16 農業用トラクター及び運搬用トラクター
17 秤量2トン以下の台手動はかり、秤量150s以下の指示はかり及び皿手動はかり
18 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く)
19 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く)
20 写真機械器具
21 映画機械器具(8ミリ用または16ミリ用のものに限る)
22 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く)
23 物品の自動販売機
24 医療用機械器具
25 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、
   ショベル、スコップその他の手道具
26 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む)
27 浄水器
28 レンジ、天火、コンロその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電
   気式のものを除く)
29 汎用電動機
30 家庭用電気機械器具
31 電球類及び照明器具
32 電話機及びファクシミリ
33 インターホン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤー
   その他の音声周波機械器具
34 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により、音,映像又はプロ
   グラムを記録したもの
35 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む)
36 自転車
37 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る)、人力牽引車および蓄力車
38 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る)
39 パソコン
40 網漁具、釣漁具及び漁網
41 眼鏡及び補聴器
42 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
43 コンドーム
44 化粧品
45 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
46 おもちゃ及び人形
47 運動用具(他の号に掲げるものを除く)
48 滑り台、ブランコ及び子供用車両
49 化粧用ブラシ及び化粧用セット
50 かつら
51 喫煙具
52 楽器


<指定権利>
 1 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける
   権利
 2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
 3 語学の教授を受ける権利
 4 予備校、塾など学力の教授を受ける権利


<指定役務>
 1 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行なう
   こと
 2 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること
 3 家屋、門又は塀の修繕又は改良
 4 語学の教授
 5 予備校、塾など学力の教授
 6 家屋における有害動物又は有害植物の防除
 7 技芸又は知識の教授


*自動車は、割賦販売法の適用除外となります。


「クーリングオフおまかせネット」HOMEへ戻る


クーリングオフとは クーリングオフができないケース 割賦販売法
クーリングオフの要件 クレジット契約の解消
クーリングオフの効果 クーリングオフ以外の解約・救済制度 メール相談について
クーリングオフのやり方 クーリングオフ事例 正式依頼・料金
クーリングオフ対象商品 特定商取引法 お問い合せ
クーリングオフ適用取引と期間 消費者契約法