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   消費者の権利を守る法律〜特定商取引法〜
特定商取引法(旧訪問販売法)の主な規制内容は、書面交付義務、クーリングオフ、広告規制、
勧誘行為規制(重要事項の不告知、不実告知の禁止、威迫・困惑行為の禁止、断定的判断の
提供の禁止、断る者への迷惑勧誘の禁止など)です。

*取引形態によっては、対象商品が政令で指定された商品(物品、役務、権利)に限定されて
  います。(具体的な指定商品は、こちらを)
  平成19年7月15日より、新たに対象となる商品、役務が追加されました。

*取引形態は、次の6種類を規制対象としています。

 (1)訪問販売
    店舗や営業所など以外の場所で、指定商品などの販売契約をした場合です。
    クーリングオフは、8日間です。

    <対象となる場合>
      ・家庭訪問販売
      ・職場訪問販売(但し、職場責任者の承諾をうけた場合は除外)
      ・路上で呼び止められ、店舗などへ連れて行かれて契約したとき(キャッチセールス)
      ・販売目的を告げずに呼び出されて、契約した場合(アポイントメント・セールス)
      ・展示会場で契約した場合(半日か1日だけで、移動してしまうもの)
      ・いわゆる催眠商法

    <対象とならない場合>
      ・営業のための契約
      ・自分から業者を自宅などに呼んで、契約した場合
      ・御用聞き販売
      ・店舗を持っている業者が、過去1年間に取引のある顧客と自宅で契約した場合
      ・店舗を持たない業者が、過去1年間に2回以上取引したことのある顧客と自宅で契約
       した場合
      ・職場訪問販売で、職場責任者の書面による承諾をうけて、販売契約した場合


 (2)通信販売
    新聞、雑誌、テレビ、DM、インターネットなどにより、指定商品などの販売や役務の提供を
    する取引形態のことです。

    クーリングオフ制度は、適用されません。
    ただし、商品に欠陥があったり、広告と違うものだったりした場合には、返品や交換を要求
    できます。


 (3)電話勧誘販売
    業者からの電話による勧誘をうけ、申込みや契約をする取引形態です。
    クーリングオフは、8日間です。


 (4)連鎖販売取引(マルチ商法)
    会員を勧誘して得られる利益をエサに、何らかの金銭負担を条件に連鎖的に販売組織を
    拡大する取引です。

    指定商品は無くて、すべての商品、役務が対象となります。
    クーリングオフは、20日間です。


 (5)特定継続的役務提供
    次の6種類(H.16.1から、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが追加されました。)の
    役務で、入学金、入会金などを含めて契約総額が、5万円を超えるものが対象です。

     ・エステティックサロン   ・外国語会話教室    ・学習塾
     ・家庭教師派遣       ・パソコン教室      ・結婚相手紹介サービス

    クーリングオフは、8日間です。
    クーリングオフ期間経過後でも、中途解約制度があります。


 (6)業務提供誘引販売取引
    いわゆる「内職商法」や「モニター商法」と呼ばれ、「物品を買えば仕事を紹介するので、
    収入を得られる」とか「モニター料を支払う」等と言って、商品やサービスを購入させるもの
    です。

    クーリングオフは、20日間です。


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