(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する相続遺言専門サイト

      仙台市・宮城県での遺産分割協議書 ・ 遺言書 ・ 内容証明 の相談・作成は
        相続・遺言おまかせネット   
   相続財産・相続人・相続分・相続承認と放棄・遺留分・遺産分割協議・遺言書・公正証書・任意後見

     「突然の相続で手続がわからない・・・」 「法的に問題のない遺言書を作りたい」
     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

     遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成、サポートいたします。


             こんな場合には、ご相談下さい。
 遺産分割協議書を作成したい / こんな内容の遺言書を作成したい / 公正証書遺言をしたい / 死因贈与
 契約をしたい / 任意後見公正証書を作りたい / 遺留分を取り戻したい / 相続回復請求をしたい / 生命保
 険を活用して相続対策をしたい /
内容証明を送りたい / 相続人調査をしたい / 家系図を作りたい /  

   一人で悩まず、まずはご相談ください。「メール相談」は ⇒⇒ こちらから
行政書士には守秘義務があります。安心してご相談下さい。

遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成依頼は ⇒⇒ こちらから

<相続の基礎知識>
相続の手続の流れ
 ・死亡届の提出
 ・遺言書の検認とは
 ・相続人・代襲相続・相続欠格・廃除
 ・相続分・特別受益・寄与分 
 ・相続財産
 ・相続財産の評価
 ・相続承認・相続放棄・限定承認
 ・遺産分割の協議・協議書の作成
 ・遺産の名義変更
その他
 ・遺留分・遺留分減殺請求とは
 ・相続回復請求権とは
 ・生命保険を活用した相続対策
<遺言の基礎知識>
遺言のすすめ
遺言でできること
遺贈と死因贈与
遺言の執行・遺言執行者
遺言に関する注意事項
遺言の種類
 ・自筆証書遺言
 ・公正証書遺言
 ・秘密証書遺言
公正証書遺言がいい理由
公正証書遺言をつくるには
<任意後見制度について>
任意後見制度について
任意後見契約について
任意後見 Q&A
<その他>
判例集(相続・遺言関係)
相続遺言Q&A 
内容証明の基礎知識
公正証書について
家系図作りませんか
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  相続は人の死亡によって、当然に始まります。

  しかし、相続手続は何度も経験するものではありません。
  ですから、どういうことが必要なのか、どうすればいいのか、費用は?など分からなくて当然
  なのです。
  しかし、手続には期限が限られているものがあり、知らなかったばっかりに損をしてしまうこと
  もあるのです。

  また、よく相続トラブルになるのは、遺産の分割の問題です。
  「相続が争族になる」のを防ぐには、「遺言」は有効な手段です。

  このHPでは、相続・遺言・任意後見制度についての基礎知識を解説しています。
  ご参考になれば幸いです。

 < 相 続 の 基 礎 知 識 > (仙台市)行政書士桐山事務所
相続の手続の流れ

 死亡届を役場に提出・・・死亡診断書(事故死の場合は死体検案書)を添付
    ↓
 *葬儀の終了
    ↓
 遺言書の有無を確認・検認
    ↓
 相続人の確定 (相続分・特別受益・寄与分
    ↓
 相続財産の調査・財産目録の作成
    ↓
 相続財産の評価
    ↓
 相続承認・相続放棄・限定承認(相続を知ってから3ヶ月以内)
    ↓
 遺産分割の協議・協議書の作成
    ↓
 遺産の分配・名義変更
    ↓
 *相続税申告書の作成・申告・納税(相続を知ってから10ヶ月以内)

 「遺産分割協議書」の作成など相続に関してのご依頼は、こちらから


          < 遺 言 の 基 礎 知 識 >
 家庭裁判所に持ち込まれる相続の争いの多くは、正式な遺言書がないためだと言われて
 います。
 生前に遺言書を作成しておくことは、「自分には関係ないこと」でも「縁起でもないこと」でも
 ありません。

 残される家族への「思いやり」と「安心」を贈るため、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

こんなときは遺言書の作成を! (詳しくは、こちら
 ・法定相続分と異なる財産配分をしたい場合(相続人のそれぞれの生活状況を考慮したい)
 ・相続人以外に財産を与えたい場合(内縁の配偶者、息子の嫁、お世話になった人・団体)
 ・遺産の種類が多い場合(誰が何を取得するかを指定しておきたい)
 ・農家や個人事業主の場合(農地や店などの資産が分割されては困る場合)
 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(話し合いがまとまらないケースが多い)
 ・相続人の中に相続させたくない人がいる場合(廃除したい場合)
 ・相続人同士の仲が悪い場合


 遺言書の作成には厳格なルールがあります。この決まりを守らないと
 せっかくの遺言書も無効になってしまいますので、注意して下さい。

 「遺言書」の作成依頼は、こちらから


     < 任 意 後 見 制 度 に つ い て >
 高齢化社会の進展に伴い、高齢者夫婦のみの世帯や高齢者の一人暮らしが増えてきて、
 身の回りの世話や財産の管理などを自分で処理しなければならなくなってきています。
 しかし、年令とともに判断能力が衰えてくると、自分の財産管理も大変になり、また高齢者を
 狙った悪質な被害にあったりしてしまいます。
 
 そこで平成12年4月に施行されたのが、「任意後見制度」なのです。

 
 任意後見制度とは、自分の意思で任意後見人となる人をあらかじめ選任し、自分の財産の
 管理や介護、医療に関する内容を公正証書にして委任しておき、将来自分の判断能力が低下
 してきたときに、それらの手続を代わりに行ってもらうというものです。

 任意後見人はその職務を監督する後見監督人を家庭裁判所が選任してから代理人としての
 職務が行えるようになりますので、本人も安心です。

 また、任意後見人には自分の子、兄弟姉妹、孫、甥や姪などの親族の他にも、親しい友人
 でもなることができます。 また、弁護士、行政書士などの専門家や社会福祉法人などの法人
 を任意後見人とすることもできます。

 任意後見契約公正証書の作成についてのご依頼は、こちらから

 






    行政書士桐山事務所(仙台の行政書士事務所ですが、全国対応いたします)
    行政書士  桐 山   茂 
  (日本行政書士会連合会登録・宮城県行政書士会会員・仙台入国管理局承認申請取次行政書士)

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