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  < 相 続 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺産分割の協議>

 財産は被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。しかし、そのままでは相続財産全体を共有
 して所有しているだけです。
 そこで、個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要です。
 ですから、遺言が無い場合や、遺言があっても財産の一部しか指定していない場合などには、相続人全員
 (包括受遺者なども含む)の協議で遺産の分割をします。

 協議の結果が法定相続割合と違っても、有効です。
 ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。

<協議の前に>

  (1)相続人を確定する。
     *戸籍謄本により、調査、確認する。

     *相続人の中に、親権者とその未成年の子がいる場合には、利害関係が相反するため、特別代理人
      選任という手続きが必要となります。
      選任手続は家庭裁判所へ申立てをします。

     *相続人の中に、行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て
       たり、失踪宣告の申し立てをします。
       裁判所が不在者財産管理人を選任すると、管理人と残りの相続人とで協議して遺産を分割すること
       ができます。
       行方不明者の分の遺産は、その管理者が管理します。
  
       相続人の生死が7年間不明のときは、利害関係人は家庭裁判所に申立て、失踪宣告の審判をして
       もらうことができます。
       審判があると失踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したとみなされます。
       この死亡したとみなされた者の相続人を加えて、分割協議をすることになります。

  (2)相続財産の調査
     相続財産(資産、負債)を調べて、財産目録を作成します。詳しくは、こちら

  (3)相続財産の評価
     土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準にもとづき評価をします。詳しくは、こちら

<遺産の分け方>
 
   実際に遺産を分割する方法としては、次のようなものがあります。
   @現物分割
     個々の財産を相続人に配分する方法で、最も一般的な方法です。
     例えば、家屋は配偶者に、株式は長女に、預貯金は長男に、という方法です。
   A代償分割
     遺産を相続した相続人が遺産を取得した代償として、他の相続人に自分の金銭を支払うという方法
     です。金銭でなく物を渡すと「代物分割」となります。
     ただし、代物分割の場合、譲渡所得税がかかる場合があり、注意が必要です。
   B換価分割
     遺産を売却してその売却代金を分割する方法です。法定相続分どおりにきちんと分けたいという場合に
     利用されます。
     しかし、売却の際の譲渡所得税に注意が必要です。
   C共有分割
     遺産の全部または一部を相続人間で共有にするという方法です。
     将来その財産を売却するような場合に、トラブルになるケースがあります。

   以上のような方法を組み合わせ、それぞれの事情を踏まえ、公平な分割となるように協議します。

<協議が成立しなかったとき>

   相続人間での協議が調わないときや、初めから協議に加わらない者がいるときなどには、家庭裁判所
   に遺産の分割を申し立てることができます。

   家庭裁判所ではまず、調停が行なわれますが、調停が成立しなければ、審判手続きで決定
   が出されます。
   調停の申立ては、「遺産分割調停申立書」に被相続人および相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、
   財産目録、固定資産税評価証明書などを添付して提出します。

<協議が成立したら>

   相続人間で分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

   法律上は作成義務はありませんが、後日の紛争防止のため、そして不動産の名義変更や相続税申告
   の際には必要になりますので、作成しておきます。

   書式は自由ですが、誰が何を取得するのかについて、具体的に記載します。
   特に、不動産の場合、地番などを謄本どおりに記載する必要があります。

   遺産分割協議書は、相続人全員が署名、実印を押印の上、日付を記載し印鑑証明書を添付します。
   最低、人数分作成して、各人が保管します。

              <遺産分割協議書の作成いたします。> 
                  
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<遺産分割のやり直し>

   遺産分割をしたあとで、相続人のだれかから分割のし直しの要求が出ることがありますが、原則としてやり
   直しはできません。
   ただし、当初の遺産分割に重大な瑕疵があった場合には、やり直しができます。

   重大な瑕疵とは、例えば遺産分割協議の際、一部の相続人または包括受贈者が参加していなかった場合
   とか、相続人の一人が重要な財産を隠していたとか、○億円の価値があるとして計算していた財産が実は
   半分の価値しかないことが分かった場合とかです。
   このような場合には、最初の遺産分割は民法上無効となり、再分割ができます。
   もし、相続税の申告・納税がすんでいれば、再分割の結果に従い再計算してやり直します。


 

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