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   相続財産・相続人・相続分・相続承認と放棄・遺留分・遺産分割協議・遺言書・公正証書・任意後見

     「突然の相続で手続がわからない・・・」 「法的に問題のない遺言書を作りたい」
     「相続トラブルを未然に防ぎたい」など、相続と遺言の基礎知識を解説します。

     遺産分割協議書・遺言書・任意後見契約公正証書・内容証明の作成、サポートいたします。


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  < 遺 言 の 基 礎 知 識 >             (仙台市)行政書士桐山事務所
<遺言のすすめ>

 最近、遺言をめぐる相続争いが増加しています。
 というのは、遺言書を作成する人が増えているものの、不当な遺言や、欠点があるため、無効となってしまう
 ものが多いためです。

 遺言書の作成ルールを守って、人生最後の意思「遺言」を失敗のないようにして下さい。


<こんなときは、遺言書を作成しよう>

  (1)法定相続分と異なる割合で、相続させたいとき
     遺留分を考慮の上、自由に指定できます。

  (2)配偶者と兄弟姉妹しか相続人がいないとき
     被相続人に子供、直系尊属がいないときは、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
     しかし、配偶者と日頃疎遠な義理の兄弟姉妹の間での話し合いは難しいものです。
     交渉に気苦労が多く、日時もかかり、金員を贈与して権利放棄してもらうなど大変です。

     遺言により、配偶者にすべて相続させられます。(兄弟姉妹には遺留分がありません。)
     すなわち直ちに預金の名義変更はもとより、不動産の移転登記もできるので、紛争がおきません。

  (3)農家や個人事業主など
     農家の場合の田畑や、個人事業主の店舗などの資産は分割すると、事業の継続ができなくなってし
     まいます。

  (4)相続人以外に財産を与えたいとき
     内縁の配偶者や面倒をみてもらった息子の嫁などに、財産を与えたいときなどです。

     亡き夫の嫁が、夫の親の老後の世話をすることは、よくあることです。しかし、この嫁には親の財産の
     相続権はありません。
     世話をしてくれた嫁に親の財産が相続されないのは気の毒であり、遺言によって財産を与えることが
     望ましいことです。これは世話を受ける親にとっても安心して老後を送れることにもなるのです。

  (5)先妻と後妻のそれぞれに子供がいるとき
     この場合父親が死亡すると、後妻と先妻の子及び後妻の子が共同相続人になります。
     そして、後妻が半分相続しますが、そののち、その後妻が死亡するとその財産はすべて後妻の子が
     相続することになります。そうすると父親の遺産は後妻の子のほうが半分多く相続することになって
     しまうわけで、トラブルの原因となりかねないのです。

     ですから、この点について考慮した遺言が必要になるわけです。

  (6)配偶者以外との間に子供がいるとき
     もし、認知も遺産の分与もしておかないと、死亡後その子から「認知の訴え」を起こされると、何も知ら
     なかった他の相続人にも迷惑がかかっていまいます。

  (7)相続人どうしの仲が悪いとき
     トラブルになるのは目に見えています。遺言書でトラブル防止を。

  (8)他に親族がいないとき
     子供はもとより、親、兄弟、配偶者もいないか、または先に死亡している独身の人は少なくありません。
     この人が死亡すると、遺言がなければ最終的に遺産は国庫に帰属してしまいます。
     それよりは自分の意思で、それまで世話になった人に遺贈したり、施設や菩提寺に寄付するほうがいい
     でしょう。
     
  (9)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
     相続人が一人でも欠けると分割協議ができません。この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理を
     申し出るか、失踪宣告をしてもらわなければなりません。
     そこで、遺言で行方不明者の分を含めて、相続分を指定しておけば円滑な相続ができます。


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