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< 相続・遺産分割・遺言 Q&A >      (仙台市)行政書士桐山事務所
<相続人と相続分>

Q1.内縁の妻(夫)は相続できるのか。
A: 民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権を認めています。したがって内縁の妻には相
   続権がありません。例えば新婚旅行中に夫が死亡してしまったが、まだ婚姻届を出していな
   い(入籍していない)場合などは、まだ配偶者ではなく相続権はありません。
   しかし内縁の配偶者でも、特別縁故者制度により財産を取得する可能性はあります。
   しかしこれも、相続人が存在しない場合に限ってのことです。
                                                  Q&A目次に戻る
Q2.配偶者を相続人から廃除できるか。
A: 遺留分を有する推定相続人については、廃除の請求ができるので配偶者でも廃除の対象に
   なります。もちろん離婚すれば相続権はなくなりますが、急な場合や子供の為に離婚したくな
   い場合などは廃除請求すればよいのです。
                                                  Q&A目次に戻る
Q3.胎児にも相続権はあるのか。
A:
 民法では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたと
   きは、これを適用しない」としています。つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさ
   かのぼって相続したものと認めるということです。
   配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なけ
   ればなりません。しかし認知を求めるべき相手が死亡してしまっているわけですから、遺言に
   よる認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。
                                                  Q&A目次に戻る
Q4.養子にいった子には実父の相続権はないのか。
A: 養子は実子と同じ扱いを受けます。つまり民法では「養子と養親およびその血族との間にお
   いては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁
   組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。しかしだからといって実親との
   関係がなくなる訳でもないのです。
   したがって養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つ
   ことになります。
   ただし特別養子の場合は違います。特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終
   了させる制度ですので、特別養子には実父についての相続権はありません。
                                                  Q&A目次に戻る
Q5.二重資格の相続人とは?
A: 世間では祖父母が孫を養子にすることがあります。この場合、孫は同時に子(養子)でもある
   訳です。 一方、孫たちの親が祖父母より先に死亡していた場合には、祖父母の相続の際
   には孫たちが親にかわって代襲相続権を持ちます。この場合養子になった孫も親の子とし
   て、ほかの孫と同じく代襲相続権を持ちます。
   したがって、その孫は子(養子)としての相続権と孫としての代襲相続権との両方を持つこと
   になります。これが二重資格の相続人であり、二重に相続をすることになります。
                                                  Q&A目次に戻る
Q6.夫(妻)が死亡後に再婚した配偶者は相続権を失うのか。
A: 配偶者は相続の時点で相続します。たとえ遺産分割がされていなくても、すでに共有財産に
   なっていますので再婚しても相続権を失うことはありません。
                                                  Q&A目次に戻る
Q7.親不孝な相続人を他の相続人が廃除できるのか。
A: 相続人の廃除は家庭裁判所の審判または調停によってなされます。そして家庭裁判所も被
   相続人の請求、または被相続人の遺言による請求がなければできません。
   廃除は請求があれば必ずできるものでもなく、また、廃除の請求をするかしないかは被相続
   人の自由です。ひどい親不孝でも親の方は廃除するほどの意思はないかもしれません。
   ですから相続人の廃除は、被相続人からの請求でしかできません。
                                                  Q&A目次に戻る
Q8.相続分のないことの証明書とは?
A: 「相続分以上の贈与を受けたり、特別受益をうけているので相続分はゼロであり、取得分は
   ない」といったことを記載した証明書のことで「相続分皆無証明書」とか「特別受益証明書」と
   もいわれます。
   これによって財産を共同相続人の一人に帰属させ、相続登記も済ませ、あたかも遺産分割
   が完了したような結果とすることができます。
   「相続放棄の手続きは面倒だ」とか「相続放棄はしないけど自分の相続分を他の相続人に
   譲りたい」という場合にも、この方法を用いることがあります。
   しかしこの証明書はその内容が事実に反したり、偽造されたり、流用されたりすることも多
   く、注意が必要です。
                                                  Q&A目次に戻る
Q9.相続放棄すると退職金や遺族年金はどうなるのか。
A:  退職金や遺族年金が相続財産かどうかで違ってきます。退職金は会社の規則によっては
    本人が死亡した場合、遺族に対して直接退職金が支払われることがあります。つまり本人
    (死亡者)の退職金請求権を相続して遺族が受け取るわけではないことになります。
    したがってこの場合には、遺族固有の権利として、相続放棄に関係なく請求できることにな
    ります。
    また、遺族年金も公的なもの、私的なものといろいろありますので、退職金や遺族年金に
    ついては、それがどんな種類なのかによって相続財産になるかどうかを調べねばなりませ
    ん。
                                                  Q&A目次に戻る
Q10.事故死での損害賠償金は相続財産か。
A:  死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。つまり死亡者本人の苦痛に対する
    慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。
    しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、相続財産ではありま
    せん。
                                                  Q&A目次に戻る
Q11.生命保険金は相続財産か。
A:  
死亡保険金受取人を指定してある場合は、保険金請求権は最初からその人の権利であり
    相続財産ではありません。したがって仮に相続放棄をしたとしても、保険金を受け取れま
    す。
    では、もし保険金受取人を「相続人」としていて相続放棄した場合はどうでしょうか。
    民法では「相続放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなす」としています。
    しかし判例では「相続人」という記載は相続人であった特定の人を受取人とする趣旨の記
    載と解釈するものもあり、一般的となっています。
                                                  Q&A目次に戻る
Q12.寄与分は代襲相続人も主張できるのか。
A:  被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人は、遺産分割にあたって法定相続
    分を超える額の遺産を取得することができるとされています。これが寄与分です。
    では、その寄与をした人が寄与を受けた人よりも先に死亡した場合には、その寄与分につ
    いて代襲相続人が主張できるかという問題です。
    この場合、寄与者が相続開始前に死亡したときは、その相続上の地位は寄与分を包含し
    たまま代襲相続人に承継されると考えられます。
                                                  Q&A目次に戻る
Q13.嫁には寄与分は認められないのか。
A:  
寄与分は相続人にのみ認められるものです。嫁は夫の親の相続人にはなりませんから、
    寄与分も認められないことになります。
                                                  Q&A目次に戻る
Q14.寄与分の決め方は?
A:
  寄与分は共同相続人全員の話し合いで定めることができ、これが原則的です。
    協議は全員がその内容に同意しなければなりません。
    しかし話し合いができなかったり、まとまらない時には家庭裁判所の調停又は審判で定め
    ることになります。
    調停は実質的には当事者の協議と同じですが、審判の場合には家庭裁判所が寄与の時
    期、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになり
    ます。
                                                  Q&A目次に戻る

<遺産分割>

Q15.法定相続分と異なる分割はできるのか。
A:
  相続人の協議による遺産分割であれば、相続分と異なる分割をすることができます。
    ただし、協議分割は全員一致でなければならず、多数決で押し付けることは無効です。
    遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。
    審判による場合は、相続分に反することは裁判所といえどもできません。
                                                 Q&A目次に戻る
Q16.親権者は未成年の子を代理して分割協議できるか。
A:  夫が死亡して妻と未成年の子供がいる場合、母は子の代理をすることはできず、子のため
    に特別代理人を選任しなければなりません。遺産分割の手続きにおいては、共同相続人
    の一人が他の相続人を代理したり、同一人が複数の相続人を代理することはできません。
    このことは代理人が弁護士であっても同じです。
    したがって、この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、この特別代理
    人と協議をしなければなりません。
                                                 Q&A目次に戻る
Q17.行方不明の相続人がいるときの協議はどうするのか。
A:
  家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告をしてもらう方法と、不在者の財産管理人を選任して
    もらう方法があります。
    一定期間生死不明となっている場合には、利害関係人から家庭裁判所への失踪宣告の
    審判の申立てにより、認容されたとき死亡したとみなされます。
    失踪宣告には@普通失踪 A特別失踪がありますが、@の場合は7年間 Aの場合は
    1年間生死不明であれば該当します。
    失踪宣告により行方不明者は死亡とみなされますので、その人に子がいれば代襲相続と
    なりますので、その代襲相続人を加えて協議することになります。
    また、失踪期間を満たしていなくても、行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選
    任してもらうこともできます。
                                                 Q&A目次に戻る
Q18.遺産を現物で分けられない場合、どのような方法があるか。
A:  
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。 
    現物分割・・・遺産をそのまま分割する方法で、原則的な方法です。土地は誰々に、株券
    は誰々に、という分け方などです。
    代償分割・・・現物分割が困難であったり、細分化しては価値が無くなってしまうという財産
    もあります。そこで共同相続人の一人に現物を取得させるとともに、他の共同相続人に対
    し債務として負担させる方法が利用されています。「債務負担による分割」ともいわれます。
    換価分割・・・遺産を売却してその代金を共同相続人で分けるという方法です。
                                                 Q&A目次に戻る
Q19.遺産分割の協議書の作成はどうするのか。
A:  協議が全員の同意で成立すれば、協議書を作成します。協議書は必ず作成しなければな
    らないわけではありませんが、後日の紛争を避けるために作成しておいたほうがよいでしょ
    う。また、相続による所有権変更登記には遺産分割協議書の添付が必要ですので、この
    場合は必ず作成しなければなりません。
    協議書には決められた方式はありませんが、協議が成立したことと、その内容を明確にし
    なければなりません。
                                                 Q&A目次に戻る
Q20.遺産分割協議はやり直せるのか。
A:  遺産分割協議は相続人全員の同意により成立し、無効、取消しの原因がない限り、やり
    直しはできません。協議内容の不履行があったとしても、協議の解除は認められません。
    遺産が分割から漏れていた場合も、その遺産について別の協議をすることになり、全部を
    やり直すことにはなりません。ただし漏れていた遺産が重要なものであれば、錯誤による
    無効を主張することができる場合があり、無効となれば協議をやり直すことになります。
    また、相続人の一部を抜かした協議や相続人でない者を加えた分割は無効ですから、協
    議をやり直すことになります。
    なお、共同相続人全員が先の分割協議を合意解除し、遺産分割のやり直しをすることは
    できます。
                                                 Q&A目次に戻る
Q21.遺産の分割を禁止できるのはどんな場合か。
A:
  共同相続人はいつでも遺産の分割を求めることできるのが原則ですが、相続人や相続分
    が確定していない場合や事情により分割をしばらく待ったほうが良い場合もあります。
    こんな時は分割禁止をすることができ、遺言、協議、調停、審判の四つの方法があります。
    被相続人は遺言で分割を禁止することができます。禁止は遺産の全部または一部でもよ
    く、条件付や期限付でもかまいません。ただしその期間は5年を超えることはできません。
    この遺言があるとその期間内は分割ができませんが、重大な事情変更があれば認められ
    る場合もあります。
    また共同相続人は協議および調停により分割禁止をすることができます。
    共同相続人間で協議がまとまらないで審判を求めた場合、家庭裁判所は一定期間分割を
    禁止することができます。たとえば相続人や遺産の範囲に問題がある場合などです。
                                                 Q&A目次に戻る

<遺言>

Q22.遺言が形式違反だと必ず無効になってしまうのか。
A:  遺言には厳しい成立要件があります。したがって要件に合致していない遺言は無効となり
    ます。ただしその書面が遺言としては無効でも、贈与契約書または死因贈与契約書として
    は有効となる場合があります。
                                                 Q&A目次に戻る
Q23.死因贈与とはなにか。
A:
  死因贈与とは贈与者の死亡によって効力を生じる贈与です。しかしこの贈与は税金上は贈
    与税ではなく相続税の対象になります。死因贈与は生前の契約である点が、遺言による遺
    贈とは異なります。贈与契約が書面でしてあれば、相続開始後も相続人が取消すことはで
    きません。またこの贈与を原因として不動産に対する仮登記ができます。
                                                 Q&A目次に戻る
Q24.遺言書の本文と封筒の日付が違う場合はどうなるのか。
A:  自筆証書遺言の場合、証書の封入や封筒への日付の記載は要件ではないので、証書の
    日付が遺言作成の日と判断されます。ただし証書に日付の記載がなく封筒に本文と同一
    印で封印され、日付があった遺言書において封筒上の日付をもって遺言書の日付と判断
    した判例があります。
                                                 Q&A目次に戻る
Q25.名だけの遺言書、芸名・雅号による署名はどうなるのか。
A:   名だけでも筆者の同一性を確かめるのに十分な場合には、有効な氏名の記載があった
     とされます。
     また、遺言者が通常使用している芸名・雅号でも筆者の同一性が確認できれば、有効と
     されます。
     要するに氏名の自書は筆者の同一性を確認する手段ですので、遺言の内容その他の証
     拠から他人と区別できれば、有効な氏名の記載があったとされます。
                                                 Q&A目次に戻る
Q26.日付が違う二通の遺言書の効力は?
A:   遺言者は遺言書を何度でもつくれます。この場合に先の遺言と後の遺言が抵触しないと
     きは、両方の遺言が有効となります。しかし抵触するときには、抵触する部分について後
     の遺言が優先します。日付が後の遺言の内容が全て優先して、先の遺言が全て無効に
     なってしまうわけではありません。
                                                 Q&A目次に戻る
<調停・審判・訴訟>

Q27.相続紛争の調停申立てができるのは?
A:   相続人やその法定代理人はもちろんこと、遺贈を受けた者、贈与を争われた者、胎児が
     いると主張する母親などです。ただし手続き自体は、その家族が代理人となってすること
     もできます。
                                                 Q&A目次に戻る
Q28.調停申立てに必要な書類は?
A:   通常の場合は
      @申立書・・・裁判所で無料でもらえます。
      A相続人・利害関係人目録、相続財産目録
      B戸籍謄本・除籍謄本
      C不動産の登記簿謄本     
     などです。
                                                 Q&A目次に戻る 
<相続税>

Q29.相続税の申告は必ずしなければいけないのか。
A:   遺産は原則として課税の対象となりますが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に申
     告して納税することとなっています。
     たとえば、相続税には基礎控除があり、5000万円プラス法定相続人×1000万円まで
     は相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。
     また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が16000万円に
     満たないときは、16000万円)までは非課税になります。
                                                  Q&A目次に戻る
Q30.相続税の申告をしないとどうなるのか。
A:   相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。
     申告期限は、「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
     また、税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。
     それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署
     から決定の通知があります。この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかか
     ります。
     ですから相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限
     の延長を申請しておく必要があります。
                                                  Q&A目次に戻る
Q31.相続財産の評価はどういう方法で?
A:   地上権、定期金に関する権利などは評価方法が法律で定められていますが、その他の
     土地、建物など大部分は時価により評価します。
     @宅地その他の土地
       路線価方式と倍率方式がありますが、税務署でその扱いがわかります。また小規模
       宅地などには特例もあります。
     A農地、山林
       倍率方式と宅地比準方式のいずれかで評価します。
     B借地・貸地
       地域によって違いますが、借地権を6〜7割とみるのが普通です。貸地の場合は借地
       権分を引くことになります。
     C家屋
       固定資産税の評価と同じです。県税事務所や市町村役場で確認できます。
     D借家・貸家
       地域によって違いますが、貸家は通常の家屋の評価額の6〜7割で評価します。
     E株式
       ・上場株は取引所での時価
       ・気配相場のある株は3種類あり、評価方法が違う。
       ・非上場株の場合はかなり複雑な評価方法となる。
     Fゴルフ会員権
       取引相場の7割で評価
                                                  Q&A目次に戻る

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