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          「NPO法人」 Q&A             (仙台市)行政書士桐山事務所
(1)何によって「主たる目的」と「従たる目的」を判断するのか?

  NPO法人は特定非営利活動を行なうことを「主たる目的」としなければなりませんが、従たる
  目的(従たる事業活動)は、17分野以外の活動や会員の相互扶助なども行なえます。
  「主たる」「従たる」の判断は法律に規定はなく、定款、事業計画書、収支予算書などをベース
  に活動の量、質の両面からなされることになります。

(2)設立後社員が10人を下回ったときは、自動的に法人格を失うのですか?

  自動的に法人格を失うということはありませんが、「10人以上の社員を有すること」という要件
  は、設立後も維持しなければなりません。そこで早急に10人以上になるように補充しなけれ
  ばなりません。
  社員が10人に満たない法人に対しては、所轄庁は改善命令を出したり、認証を取り消すこと
  もできます。
  尚、社員が一人もいなくなったときは、「社員の欠乏」となり、自動的に解散となります。

(3)社員を「会員」等の名称におきかえることはできますか?  

  できます。但し、どの名称の者が社員にあたるのかを定款において明らかにしておく必要があ
  ります。

(4)社員として会費を払わなければならない場合、どれ位なら「不当な条件」になるのか?

  社員として要求される会費が低廉であり、一般の人が容易に支払える水準であれば、不当な
  条件ではありません。
  しかし、その水準は所轄庁が一律いくらと定めることは難しいでしょう。

(5)役員になることができる者の制限はありますか?

  次の者は役員つまり理事及び監事にはなれません。
   �@成年被後見人又は被保佐人
   �A破産者で復権を得ない者
   �B禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日、またはその執行を受けることがなく
     なった日から2年を経過しない者
   �C次の法律やその条項に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執
     行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
      ・特定非営利活動促進法
      ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      ・刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器
       準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)
      ・暴力行為等処罰に関する法律
   �D暴力団の構成員等
   �E設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取
     り消された日から2年を経過しない者

(6)役員の報酬の額に制限はないのですか?

  特段の制限はありませんが、その額があまりに多額な場合は、法人の利益の分配に当たると
  考えられ非営利性の要件に反することもありえます。

(7)法人が職員を採用した場合、雇用保険、年金等はどうするのですか?

  その職員のために行なうべきことは、株式会社等が職員を採用した場合と全く同じです。

(8)個人の住宅を事務所とすることができますか?

  どのような場所を事務所というか法律には明確に規定されていませんが、事務所の所在地は
  定款に記載され、登記もされます。
  又、事業報告書等を備え置き、利害関係人に閲覧させなければなりませんので、そうしたこと
  が可能な場所であれば可能です。

(9)法人の名称には「特定非営利活動法人」という冠をつけなければいけないのですか?

  必ずしもつける必要はありませんが、他の法人と区別するため、又法人の性格を明らかにす
  るために冠をつけた方がよいでしょう。

(10)法人の名称は、同一名称の法人が既に登記している場合でも登記は可能ですか?

  株式会社などの「商業登記」とは違い、NPO法には同一名称の法人の登記を制限する規定は
  ありませんので、登記は可能です。
  しかし両方の法人にとって問題が生じることも考えられるので、避けた方がよいでしょう。

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