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         NPO法人設立の流れ           (仙台市)行政書士桐山事務所
設立者の呼びかけ
      ↓
      ↓
      ↓
      ↓
設立総会、議事録の作成
      ↓
      ↓
      ↓
      ↓
      ↓
申請書類の作成、提出
      ↓       ↓
      ↓       ↓
所轄庁が公告・縦覧
 
      ↓
      ↓
      ↓
所轄庁が審査「4ヶ月以内)
      ↓
      ↓
      ↓
認  証
      ↓
      ↓ (2週間以内)
      ↓
設立登記・法人成立
      ↓
      ↓
登記完了届
 
・準備会の発足
・活動の分野を決める
・活動の目的を決める
・組織を検討する


・設立趣意書について
・定款について
・事業計画について
・収支予算について
・役員の選任
























*役員について
  役員として、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。役員は社員を兼ねられますので、最
  低では社員が10名で、そのうち4名が役員になればいいのです。
  尚、役員には親族についての制限規定があります。

*所轄庁について
  事務所が一つの都道府県にあるときは知事、二つ以上にまたがるときは、内閣総理大臣が所
  轄庁になります。
  具体的には内閣府の場合は「市民活動促進課」、都道府県では「県民生活課」「NPO活動推
  進室」などの部署です。

*万一、不認証の場合
  認可と違い申請が要件に適合するときは、必ず認証されますが、万一不認証のときは理由が
  付記されますので書類のミスであれば、修正、訂正してすぐに再申請できます。
  理由が活動の目的や組織などによるものであれば、再検討が必要でしょう。

*申請時に提出する書類は種類も多く、その作成方法がわかりにくいものや、手間がかかるもの
  もありますが、代表者等が申請できます。

  しかし構想から成立までは普通4ヶ月以上かかりますので、手続きは専門家(行政書士または
  弁護士)にまかせておいて、その間に活動の準備をすすめるのが効率的です。

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