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「会社を設立したい」「個人事業を法人化したい」「面倒だ、時間がない、分からない・・・」という方
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ですが、これはどこの事務所でも対応しているわけではありません。
    また、ご自分で会社設立手続きをされる方でも、定款認証は当事務所をご利用下さい。 
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    定款の作成・認証について(株式会社)      (仙台市)行政書士桐山事務所
定款とは会社の根本規則であり、極めて重要な書類です。

<1>定款には @絶対的記載事項 A相対的記載事項 B任意的記載事項 があります。

    @絶対的記載事項(必ず記載しなければならないもの)
     ・商号
     ・目的
     ・本店所在地
     ・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
     ・発起人の氏名と住所
       住所は印鑑証明書のとおり記入します。

    A相対的記載事項(必ず記載しなくてもよいが、記載すれば効力が生じるもの)
     <主な相対的記載事項>
      ・株式の譲渡制限
      ・株券発行
      ・株主総会の決議方法
      ・取締役会、監査役などの設置
      ・取締役及び監査役の任期延長
      など
     
    B任意的記載事項(特に定める必要はないが、記載すれば効力が生じるもの)
     <主な任意的記載事項>
      ・事業年度
      ・役員の数
        人数を規定するより、幅をもたせたほうが好都合です。
      ・定時株主総会招集の時期
      ・公告方法

     *以上のように、何を記載してもいいのですが、公序良俗に反する規定や違法なことを
       記載すると、定款は無効になってしまいますので注意して下さい。

<2>定款の形式
     @用紙はA4で、横書きにするのが一般的です。市販の用紙で手書きしてもいいですし、
       ワープロで作成してもかまいません。
     A定款は3通必要です。公証人役場用、登記申請用、会社保存用です。
       1通作成してコピーしてもいいし、ワープロで3通印刷してもいいです。
     B文字や文章の訂正にはルールがあります。
     C定款のとじ方は、ホチキス止めでも、袋とじでもかまいません。
       ページの折り目などへの押印が必要です。

<3>定款の認証
     定款の作成ができたら、公証人役場での認証ですが、その前にできた定款を法務局で
     チェックしてもらうといいでしょう。万一修正すべきところがあると、公証人役場で認証を
     受けても、後日登記申請の際に法務局で修正され、二度手間になってしまいます。
     定款の認証には必要書類と手数料(5万円)、収入印紙(4万円)、謄本代が必要となり
     ますので、確認しておいて下さい。
 
     なお、電子定款認証の場合には、収入印紙4万円は不要となります。
     
当事務所は、電子定款認証を取り扱いますので、印紙代は不要です。
     詳しくは、こちら

 

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