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株式会社・合同会社・新会社法・LLP・NPO法人の設立を中心に基礎知識を解説しています。
「会社を設立したい」「個人事業を法人化したい」「面倒だ、時間がない、分からない・・・」という方
会社設立・法人設立・電子定款認証・会計記帳などの代行・サポートいたします。


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   確認会社はどうすればいい?              (仙台市)行政書士桐山事務所
  平成17年6月29日に新「会社法」が成立し、平成18年5月に施行されました。

  既存の確認会社は会社法が施行されたことにより、増資をしなくてもそのまま存続ができることになりま
  した。
  会社法では最低資本金規制が撤廃され、株式会社でも資本金1円で設立することが可能となりましたので、
  確認会社についても増資をする必要はなく、存続できることになったわけです。
  また、毎年経済産業大臣に行っていた計算書類の提出も不要となりました。

  ですが、以下の点については、十分注意して下さい。

  確認会社は特例措置として資本金が1円でも設立が認められたわけですが、設立の日から5年以内に株式
  会社は1000万円、有限会社は300万円以上に増資する必要があり、その登記がなされないときは解散
  することを定款に定め、その旨を解散事由として登記しています。

  
従って、上記の解散事由の定めを廃止する定款の変更を取締役の過半数の決定で行い、解散の事由の
  登記を抹消する登記申請をする必要がありますので注意して下さい。

  ですから、資本金の増資をしないのであれば、設立後5年以内には上記の手続をとっておかないといけま
  せん。

  なお、登記の際には、登録免許税が、3万円必要となります。
  従って、登録免許税の負担を軽くするため、他の変更登記(目的の変更、発行可能株式総数の変更登記
  など)と同一の申請書で申請するのも一策です。
  
  また、特例有限会社の場合は、株式会社に商号変更するかどうかとあわせて検討すればいいでしょう。

  なお、特例有限会社の場合は、こちらもご参考下さい。⇒ 「有限会社はどうすればいい?」
  
       「解散の事由の定めの廃止」の手続きのご相談、お問い合せは⇒こちらから
       「解散の事由の定めの廃止」の手続きのご依頼は        ⇒こちらから


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